鹿沼市議会 2022-12-08 令和 4年第4回定例会(第3日12月 8日)
ですから、「保健福祉や観光、教育・文化などの行政事務を管理、執行する」、「予算の調整、条例の制定、改正案を議会に提出する」、「税金の課税や徴収、公の施設の設置や管理、廃止の権限を持つ」、「副市長、会計管理者、職員、専門職など、補助機関の指揮や監督をする」など、絶大な権限を持っているのですよ、市長は。 絶大なのですよ。 その中で、市長が今日のようにね、議会に介入する、どうなりますか。
ですから、「保健福祉や観光、教育・文化などの行政事務を管理、執行する」、「予算の調整、条例の制定、改正案を議会に提出する」、「税金の課税や徴収、公の施設の設置や管理、廃止の権限を持つ」、「副市長、会計管理者、職員、専門職など、補助機関の指揮や監督をする」など、絶大な権限を持っているのですよ、市長は。 絶大なのですよ。 その中で、市長が今日のようにね、議会に介入する、どうなりますか。
執行者は議会で決定した予算を確実に実行するために、その補助機関として町民の税金を元手に100人余りの職員を雇用しているわけですが、町長が4年ごとに実施される選挙で何を訴え、有権者とどのようなことを約束したのか、そしてどのように実行するのかについて、執行者と補助機関である職員との間で情報共有することは全く不可欠なことです。
少子高齢化社会など、将来にわたって持続可能な自治体運営にはデジタル化は不可欠であり、まずはしっかりとした認識や目標を、市長自身がお持ちになり、さらに補助機関の皆さんも同様でなければ、単なる時代の流れや、はやりものに飛びつくといったビジョンのないものとなりますので、市長にはリーダーシップとしてしっかりとしたデジタル化のビジョンを持っていただきたいことをお伝えし、次の質問に移ります。
併せて、教育委員会を補佐する補助機関の充実にも努めてまいりたいと思いますので、よろしくご指導賜りますようお願いします。 ○議長(和久和夫) ほかに質疑ございませんか。 (発言する者なし) ○議長(和久和夫) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 お諮りします。
庁内においては、第2次日光市総合計画庁内策定組織設置要領を定め、副市長を委員長とする策定委員会、各部門別に検討を行う策定分科会及びこの補助機関となるワーキンググループを設置し、策定作業を進めることといたしました。また、これに基づき、第1回総合計画策定委員会を開催し、計画の構成や基本項目、各部署の役割分担等となる骨子を定めたところです。
私どもは特別職、特に町長、副町長は執行者の職責に入ってまいりまして、私どもに預けられた補助機関である職員に、働きやすい職場でのびのびと仕事をしてもらうために意を尽くすものでございますので、私どもは人事院勧告の制約を受けない、人事院勧告の制度の外にあると思っています。
副市長の職務は、地方自治法第167条第1項の規定によりまして、市長を補佐し、市長の命を受け、政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督することと定められております。ちなみに、市長の補助機関とは、いわゆる市長部局や会計管理者等の職員のことであります。
ところで、津久井市長を補佐し、あるいは補助機関として市長とともに苦労してくれる職員に対して、一日も早く全職員の名前と顔を覚えておかなければいけません。士はおのれを知る者のために死すということわざどおりです。津久井市長、全職員の名前と顔がわかりますか。ぜひ覚えてあげてください。
地方自治法153条では、長はその権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、それを臨時に代理させることができるとなっております。このことから見れば、提出者としての市長の責任はどうであったのかも問われます。経済文教常任委員会での副市長の答弁では、今回の出来事について今後より一層の指揮監督をしていきたいなどと答弁がなされました。
また、その補助機関である職員に対する指揮監督を通じて、内部統制の整備及び運用をみずからの事務として処理する立場にあります。 さらに、市長は統制環境に係る諸要因及びその他の内部統制の基本的要素に影響を与える組織文化に大きな影響力を有しており、地方公共団体における内部統制が有効に機能するか大きく左右するものでありますので、内部統制全般にわたり主導する立場であるというふうに考えております。
そのために、補助機関である職員が日夜、昨日もそうでございますが、頑張って町民の安全のための情報収集していただいておりました。そんな中で帯状降水帯、また竜巻、さらに、けさございました地震等ですね、災害は待ってくれませんし、忘れたころにやってくるではないというふうに思っています。 そんな中で、先程の答弁の中で、私ども胸を痛くした、反省しなくちゃならないところは、水防訓練がまだ実施していなかったこと。
国保の運営審議会が執行機関の補助機関となってございます。執行機関が補助機関でございますので、執行機関の補助機関において重要事項を決定していただくということで、決算書のほうもお渡ししまして、議会のほうの認定を受ける予定ですということで審議のほうを進めていただきまして、決算書のほうをお渡ししたという経過でございます。 ○議長(斎藤定男君) 町長。
副町長につきましては、平成21年に町長選挙で初当選を果たした際に、財政難の中、予算規模を抑えること等を理由に置かなかったわけですが、特に、災害など突発事案の発生時の対応や庁内統制等の分野で長を補佐するとともに、その補助機関である職員の担任する事務を監督していただくために、副町長の選任を決断したところでございます。
議会での答弁は、住民の代表である議員の方々と住民の代表である執行者との、これが二元代表制ですけれども、そこで取り決めたものはしっかりと下に落として、補助機関がこれを実行していくというのが本来の形ですが、なかなか実現していかないことについては、非常に私の力不足な部分を感じているところでございます。 和久議員からただいま、畑作の振興について鋭い重みのある指摘がございました。
特に、この法律の中で中教審等の中の教育分科会等でも議論があったと思いますけれども、教育長の位置づけとしまして、市長の補助機関とするか、あるいは教育長は教育委員会の補助機関とするかといったことで、両論を併記したという今までの流れがあると思います。
そういう中で副町長が初めて助役と違いまして、町長に次ぐ執行権を町長にかわって行うということが地方自治法で規定されまして、町長の補助機関である職員が真面目に自分の職責、職務を遂行しているかどうか、その事務を適正に執行する監督が副町長でございます。
まず足元の、補助機関である職員の中には、先程も申し上げましたが、福祉関係では保健師の先生や栄養士の先生など得がたい人材がわざわざ3次医療圏の病院から市貝町を受けてくださいまして、市貝町で活躍していただいております。 また、農業においてでは、学校で農業を専門にやってこられた方々が今、農林課のほうに配置されていまして、時間はかかるでしょうけれども、人材として得られてまいりました。
それでは、次に補助機関等に対する所見について、引き続き市長にお伺いしてまいります。地方公共団体の機関は、我々の議事機関と執行機関に区分されております。少しおさらい的でありますけれども、首長は当該地方公共団体を代表する独任制の執行機関として、その組織を統括代表し、また他の機関が処理すると定められているものを除いた全ての事務を管理し、執行する特別職の地方公務員であります。
いわゆる住民の代表である長の補助機関としての副町長の職務として規定されているものには、長を補佐し、長の命を受けて政策及び企画をつかさどり、担当事務を監督するとあります。すなわち、副町長を欠く場合にはこれらの職の責が一人、長に帰せられることになるわけであり、翻ってこれが町行政の不利益と呼べば呼べるのかもしれません。
やはり、職員は首長の補助機関でありますから、これをしっかりと働くために町長が指示してあげないと難しいと思いますので、その点をお願いしたいと思います。 あと一つですが、今までの基本計画とかそういうものは、かなり総花的で夢だけを語るような、そういうところに力点が置かれてきたように感じられるんですよ。ですが、これからは重点化と実績重視の計画へシフトしていかなければならないのではないかと思います。